2024/01/17
コバックニュース
譲渡や売買等でお車の所有者が変わる場合は、新しく所有者となる方への名義変更が必要となります。
この名義変更ですが正しくは「移転登録」といい、所有者(所有権)の変更手続きの事を指します。
車には車検証(自動車検査書)があり、これは公道を走るための安全基準である『自動車保安基準』を満たしている事を証明する大切なものです。
ここにはお車のメーカー・車種・車検有効期限や所有者名・使用者名等が記載されています。
お車の所有者が変更になる場合は例え親族間であっても所有者名を変更しなければなりません。
【必要となる書類】
名義変更するお車の元々の所有者の方で用意するものと、新しく所有する方で用意するものがあります。
それぞれで用意する内容が異なるので注意しましょう。
◆普通車の名義変更の場合
【元々の所有者の方】
・車検証
・印鑑証明(取得から3ヶ月以内のもの)
・※委任状(印鑑証明書と同一の実印が押印されているもの)
・※譲渡証明書(印鑑証明書と同一の実印が押印されているもの)
・住民票・戸籍謄(抄)本(車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合)
これらの書類を新しく所有する方へ渡し、手続きをしてもらいます。
【新しい所有者】
・車庫証明(取得から1ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書(取得から3ヶ月以内のもの)
・実印(印鑑証明と同じもの)
・手数料納付書(陸運局で記入)
・自動車税/自動車取得税申告書(陸運局で記入)
・※移転登録申請書(OCRシート1号用紙)
(※委任状、譲渡証明書、移転登録申請書は国土交通省のHPからダウンロードもできます。)
この他、車の前所有者が県外の場合等は陸運局の管轄が変わる為、ナンバープレートの変更も必要になります。
◆普通車の場合
手続きは新しくお車の所有者となる方が【陸運局】で行います。
手続きに必要な書類・実印・運転免許証・申請費用を持参して行きます。
この際に書類の不足・不備があると手続きが出来ず、再度正しい物を揃え直しとなってしまいとても手間になるので、しっかりと事前チェックしてから
陸運局へ向かいましょう。
◆軽自動車の場合
申請場所は軽自動車検査協会になります。
必要書類も普通車とは少し異なりますので詳しくは軽自動車検査協会に問い合わせてみてください。
「自分で手続きするには忙しくて時間が取れない。」
「何をどう用意したらいいのか分からない。」
という方もいらっしゃるでしょう。
その場合はコバックにお任せください!
名義変更の手続き代行も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください!
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